Q&A

よくある質問

土地家屋調査士と測量士はどのように違うのですか?
土地家屋調査士は調査のために測量を行ないます。
一方で土地の形状、特定の位置の高さ、河川や池などの深さ、道路の形状、土地の現況面積など、現地を正確に写し取る(測量する)仕事をされるのが、「測量士」という資格者の方々です。

私たち土地家屋調査士(事務所)は土地家屋調査士は不動産登記法、その他関係法令、時には民法に関する事項(物権、債権、相続等)や戸籍法、民事訴訟法など広範な法的知識を用いて土地の正しい「筆界」の探索、登記簿への反映、法務局の行う「筆界特定制度」への貢献(多数の筆界調査委員・測量実施員の輩出)、最近では裁判外紛争解決手続き(ADR)等の業務を行っています。
土地家屋調査士と司法書士との違い
いずれも申請代理人として、登記申請を行うことが出来る国家資格ですが、土地家屋調査士は、建物のの新増築や取り壊しや土地の分割などの表題部に関する登記を行ないます。

一方で、司法書士は土地や建物の売買や相続などの際に権利部に関する登記を行ないます。
お隣から私の土地との境界立会いをお願いされたのですが?
基本的には土地家屋調査士もしくは測量士が測量実施者と思われます。
その実施者から法務局等の客観的資料を事前に提供及び説明を求めるのが安心と思われます。
どうやって境界を決めるのですか?
おおむね以下の手順により境界を決めていきます。

1. 資料調査(法務局や役所に保管している登記情報や図面で所有者・面積などを調査)
2. 現地調査(境界標の有無、現況、隣接地の状況などを調査)
3. 現地測量(依頼者の土地や、境界を判断するために更に広範囲にわたり土地を測量)
4. 資料解析(1.~3.の結果を元に境界の妥当性を探る)
5. 隣接公共用地(道路、水路など)及び隣接民有地所有者との境界立会により境界を確認
6. 境界標設置(立会により確定した境界点に永続性のある境界標を設置します)
7. 筆界確認書取り交し(境界標の位置を図面化した確認書類を作成し取り交す)

手続き終了まで数ヶ月の期間を要します。お隣と境界について意見の相違がある場合は、さらに期間がかかる場合もあります。ゆとりを持って作業にあたることが必要です。
土地の一部を売りたいのですが?
土地の一部を売買する場合、土地を分けた上で(売りたい部分の分筆登記)、名義変更の手続き(売買による所有権移転の登記手続き)をしておく必要があります。

この手続きをしていないと、後々トラブルの原因となることが多いようです。

土地分筆の登記申請は土地家屋調査士が代理となって行うことができます。

まず、法務局等の資料を綿密に調査したのち、分筆前の土地全体の境界を確定する必要があるので隣接地所有者と立会い、境界を確認・測量します。隣接地が公有財産(道路・水路等)であるときは、その管理者と立会をし、境界の確認をします。(官民境界協定といいます)
地図訂正などが必要な場合はその手続きをし、土地分筆登記を申請します。ここまでが土地家屋調査士の業務となります。
土地の境界でもめているけど裁判まではしたくないのですが?
一般的に、土地の境界についての紛争となると、直ぐに「弁護士だ」とか「裁判だ」となります。それは同時に費用面、日数面で大きな負担を負うことになりますし、判決文が必ずしも当事者の意思を反映しているとも限りません。

土地の境界をめぐる争いは、明確な根拠のある場合はともかく、当事者の境界についての知識の希薄さに起因するものも少なく有りません。また地域特有の習慣や保存地図の特性など一般的な知識のみで理解し得ない場合がよくあります。

現在はADR(裁判外紛争解決手続)・筆界特定制度等 裁判によらない筆界の確認方法があります。お近くの土地家屋調査士にご相談ください。