昭和25年、議員立法により土地家屋調査士法が制定され、所有者に代わって不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は建物の調査、測量、申請手続き又は、審査請求の手続を主な業とする土地家屋調査士が誕生しました。
土地や建物に関する権利は、法務局(登記所ともいいます)にある登記簿に登記(記録)することにより保護されます。
土地家屋調査士は、この権利の対象となる土地や建物の所在・形状・面積・用途などを調査・測量して、土地や建物の表示に関する情報を登記簿に反映させることを仕事とする、不動産の表示登記に関する法律の専門家です。
また、近年は土地の境界の専門家として裁判所の境界鑑定でも活躍していますし、将来は境界紛争に関するADR(裁判外調停制度)の担い手の一翼としても期待されています。
不動産登記制度は、国民の所有する土地や建物を登記簿に載せ、その姿・かたち・権利関係の移り変わりを正確に工事することにより、国民の生活や地域社会の経済活動を円滑に進める、なくてはならない制度です。